
筆者自身も、最初は自分で障害年金を申請して不支給になりました。その後、数年後に社労士を通じて改めて申請し、受給につながった経験があります。この記事では、その経験をもとに、制度の説明だけでは見えにくい申請時の注意点もまとめています。
障害年金は、病気や障害によって日常生活や仕事に大きな支障があるときに、生活を支えるための公的な年金制度です。うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害、身体障害、知的障害、難病など、さまざまな障害や病気が対象になる可能性があります。
ただし、障害年金は「病名があるから必ずもらえる制度」ではありません。初診日、保険料の納付状況、障害の状態、診断書の内容、病歴・就労状況等申立書の書き方などを総合的に見て判断されます。そのため、体調が悪い中で自分だけで書類を集めて申請するのは、かなり負担が大きい手続きです。
この記事では、障害年金の基本的な申請方法と、自分で申請するときに注意したいポイントをまとめます。あわせて、筆者自身が一度自力で申請して不支給になり、その後、社労士に依頼して受給につながった経験も紹介します。
この記事でわかること
- 障害年金の基本的な申請の流れ
- 初診日・診断書・病歴・就労状況等申立書が大切な理由
- 精神疾患で申請するときに注意したいこと
- 自分で申請する場合と社労士に相談する場合の違い
- 一度不支給になったときに考えたい次の行動
障害年金とは?病気や障害で生活や仕事に支障がある人を支える制度
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事に制限が出ている人が受け取れる可能性のある公的年金です。会社員や公務員として厚生年金に加入していた人は障害厚生年金、自営業・学生・無職などで国民年金に加入していた人は障害基礎年金が関係します。
大切なのは、現在働いているかどうかだけで決まるわけではないという点です。働けていても、障害の状態によっては対象になる可能性があります。一方で、働いていないから必ず受給できるわけでもありません。日常生活や就労にどの程度の制限があるか、医師の診断書や申立書の内容から判断されます。
特に精神疾患の場合、外から見ただけでは状態が伝わりにくいことがあります。診察室では短時間だけ元気に見えても、家では寝込んでいる、外出後に数日動けなくなる、仕事を続けられない、通院や服薬がないと生活が崩れる、という人もいます。そうした実態が書類に反映されないと、本人のつらさと審査上の評価にズレが出てしまうことがあります。
障害年金の対象になる可能性がある状態
障害年金の対象になるかどうかは、病名だけで決まりません。重要なのは、その病気や障害によって、日常生活や仕事にどのくらい支障が出ているかです。たとえば、うつ病であれば、食事・入浴・掃除・買い物・通院・金銭管理・対人関係・就労継続などにどの程度の困難があるかが見られます。
精神疾患では、診察時に「少し話せている」「身なりを整えて来院できている」「受け答えができている」だけで、実際より軽く見られてしまうことがあります。しかし、病院に来るために何日も前から準備していたり、通院後に寝込んだり、家族の支援がないと生活が回らなかったりする場合もあります。申請書類では、そうした見えにくい困難を具体的に伝えることが大切です。
障害年金の申請で重要になる3つのポイント
障害年金の申請では、書類をそろえて提出すれば終わりではありません。特に重要になるのが、初診日、診断書、病歴・就労状況等申立書の3つです。この3つがうまくつながっていないと、実際には生活が苦しくても、審査で状態が十分に伝わらないことがあります。
1. 初診日を確認する
初診日とは、その障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。障害年金では、この初診日が非常に重要です。初診日にどの年金制度に加入していたかによって、障害基礎年金なのか、障害厚生年金なのかが変わる場合があります。
また、初診日が古い場合は、当時の病院にカルテが残っていないこともあります。その場合、受診状況等証明書が取れない、別の資料で初診日を証明する必要があるなど、手続きが複雑になることがあります。自分で申請する場合は、まず「いつ、どこの病院に最初に行ったのか」をできるだけ正確に整理することが大切です。
2. 医師の診断書が実態に合っているか確認する
障害年金の審査では、医師の診断書が非常に重要です。診断書には、病名だけでなく、日常生活能力、就労状況、通院状況、症状の経過などが記載されます。特に精神疾患の場合、診断書の書き方によって、本人の状態が重く見えることもあれば、軽く見えてしまうこともあります。
たとえば、本人としては「仕事を辞めて田舎に戻り、うつ病で倒れて、ようやく病院に来られている」という状態でも、診断書に「元気そう」「受け答え良好」といった印象が強く書かれると、審査では実際より軽く受け取られる可能性があります。もちろん医師は医学的な立場で診断書を書きますが、診察室で見える姿だけでは、生活全体の困難が伝わりにくいことがあります。
診断書を書いてもらう前には、日常生活で困っていること、できないこと、家族や周囲に助けてもらっていること、就労でつまずいたこと、通院後の疲労などをメモにして医師に伝えておくとよいです。医師に「障害年金が通るように書いてください」と頼むのではなく、「普段の状態が診断書に反映されるように、生活状況を共有する」という意識が大切です。
3. 病歴・就労状況等申立書で生活の実態を伝える
病歴・就労状況等申立書は、発病から現在までの経過、通院歴、仕事の状況、日常生活の困難などを本人側から説明する書類です。診断書が医師側の書類だとすると、申立書は本人の生活実態を伝える書類です。
ここで大切なのは、単に「つらかった」「働けなかった」と書くだけではなく、どの時期に、どんな症状があり、生活や仕事にどう影響したのかを具体的に書くことです。たとえば「朝起きられず欠勤が増えた」「入浴や食事ができない日が続いた」「人と話すと強い疲労が出た」「仕事を辞めた後も回復せず、通院するだけで精一杯だった」など、実際の行動レベルで書くと伝わりやすくなります。
ただし、体調が悪い中でこの書類を書くのはかなり大変です。過去のことを思い出すだけで気分が落ち込むこともあります。自力で書く場合でも、一度に完成させようとせず、時系列でメモを作り、通院歴・退職歴・休職歴・生活の変化を整理してから書くと負担を減らせます。
筆者の体験:自分で申請して一度落ち、数年後に社労士経由で通った話
ここからは、筆者自身の体験です。障害年金は人によって状況が違うため、同じようにすれば必ず通るという話ではありません。ただ、自分で申請しようとしている人、過去に不支給になって落ち込んでいる人には、かなり参考になる部分があると思います。
筆者は、最初は自分で障害年金の申請をしました。当時は仕事を辞めて田舎に帰り、うつ病で倒れるような状態でした。ようやく病院に行けるようになり、年金事務所の書類も何とか頑張って書き、申請までたどり着きました。
しかし、当時のメンタルクリニックの先生は40代で開業したばかりの先生で、診断書には「元気がありそう」と受け取られるような内容が書かれていました。本人としては、仕事を辞めるほど追い込まれて、田舎に戻って、やっと病院に来られている状態でした。それでも、診察室で短時間話せている姿だけを見ると、実際より軽く見えてしまったのかもしれません。
さらに、年金事務所に書類を出しに行ったときも、「これだけ書類を書けるなら大丈夫なのでは」と受け取られたように感じました。体調が悪い中で必死に書いた書類なのに、その努力自体が「できる証拠」のように見られてしまうのは、とてもつらいことです。結果として、そのときの申請は不支給になりました。
その後、数年が経ち、障害者雇用で働けるようになってから、改めて社労士を通じて障害年金を申請しました。そのときは、病歴や就労状況、生活上の困難を整理し、診断書との整合性も意識して進めました。結果として、障害年金の受給につながりました。
この経験から強く感じたのは、障害年金は「本当に困っているか」だけでなく、「困っている状態が書類上で正しく伝わっているか」が非常に重要だということです。自分で申請することは可能ですが、精神疾患で状態の説明が難しい場合、初診日が古い場合、過去に不支給になった場合は、社労士など専門家に相談する価値があります。
体験から伝えたいこと
- 診察室で元気そうに見えても、生活全体が安定しているとは限らない
- 診断書に生活の実態が反映されないと、状態が軽く見られることがある
- 申立書を頑張って書けたことが、逆に「できる」と見られてしまう場合がある
- 一度不支給になっても、状況を整理して再申請・審査請求を考えられる
- 精神疾患や複雑な経過がある人は、社労士への相談も選択肢になる
障害年金の申請の流れ
障害年金を申請するときは、いきなり診断書を書いてもらうのではなく、まず自分の年金加入歴や初診日を確認するところから始めます。大まかな流れは次のとおりです。
1. 年金事務所や市区町村窓口で相談する
最初に、年金事務所や市区町村の年金窓口で相談します。厚生年金に加入していた期間が関係する場合は、年金事務所での相談になることが多いです。相談時には、基礎年金番号がわかるもの、マイナンバーがわかるもの、本人確認書類、通院歴のメモなどを持っていくと話が進めやすくなります。
精神疾患の場合は、いつから症状が出たのか、最初に受診した病院はどこか、転院歴はあるか、休職や退職の時期はいつかを事前にメモしておくとよいです。窓口で聞かれてから思い出そうとすると、体調が悪い人にはかなり負担になります。
2. 初診日を確認する
次に、初診日を確認します。初診日が現在の病院ではなく、かなり前の病院になることもあります。たとえば、今はメンタルクリニックに通っていても、最初は内科で不眠や体調不良を相談していた場合、その日が関係することもあります。
初診日を証明するためには、受診状況等証明書が必要になる場合があります。古い病院の場合、カルテが残っていないこともあるため、診察券、紹介状、健康保険の記録、お薬手帳、当時のメモなどが手がかりになることもあります。初診日が曖昧なまま進めると、後で手続きが止まることがあるため、早めに確認しておきましょう。
3. 診断書を医師に依頼する
必要な診断書の様式は、障害の種類によって異なります。精神の障害であれば、精神の障害用の診断書を使用します。診断書は医師が作成する書類ですが、本人の生活状況が医師に十分伝わっていないと、実態より軽く書かれてしまうことがあります。
診断書を依頼する前に、日常生活で困っていることをメモにまとめておくとよいです。たとえば、食事、入浴、掃除、買い物、金銭管理、通院、服薬、人間関係、仕事の継続、欠勤、休職、退職、家族の支援などです。診察時間は限られているため、口頭だけで全部伝えようとすると抜け漏れが出やすくなります。
4. 病歴・就労状況等申立書を書く
病歴・就労状況等申立書では、発病から現在までの流れを時系列で書きます。精神疾患の場合、症状が悪化した時期、通院を始めた時期、仕事を休み始めた時期、退職した時期、生活が崩れた時期などを整理して書くことが大切です。
書くときは、できるだけ「何ができなかったか」「どのくらい支援が必要だったか」「仕事にどう影響したか」を具体的に書きましょう。たとえば「うつがひどかった」だけではなく、「朝起きられず欠勤が続いた」「風呂に入れない日が何日もあった」「買い物に行けず食事が乱れた」「人と話すだけで強い疲労が出た」のように、生活の場面で説明すると伝わりやすくなります。
5. 必要書類をそろえて提出する
診断書、病歴・就労状況等申立書、年金請求書、受診状況等証明書、本人確認書類、口座情報など、必要書類をそろえて提出します。必要な書類は人によって異なるため、必ず窓口で確認してください。
提出後、審査には一定の時間がかかります。結果は支給決定、不支給決定、または照会・追加書類の依頼などで通知されます。不支給になった場合でも、内容によっては審査請求や再申請を検討できます。通知書を捨てずに保管し、理由を確認することが大切です。
自分で申請する場合に注意したいこと
障害年金は、自分で申請することもできます。実際に、自分で書類を集めて申請し、受給につながる人もいます。ただし、精神疾患や発達障害、初診日が古いケース、転院が多いケース、働いたり休んだりを繰り返しているケースでは、書類の整理が難しくなることがあります。
「書類を書ける=生活に困っていない」ではない
障害年金の申請では、本人が書類を書かなければならない場面があります。しかし、体調が悪い中で何日もかけて、休みながら、必死に書類を作っている人もいます。そのため、「書類を書けたから元気」「年金事務所に来られたから大丈夫」と単純に見られるのは、本来は違うはずです。
ただ、審査では書類に残っている情報が重要になります。本人がどれだけ苦しんで書類を書いたかまでは、書面だけでは伝わりません。だからこそ、申立書には「書類作成に時間がかかった」「通院や手続きの後に寝込む」「外出には大きな負担がある」など、実際の負担も具体的に書くことが大切です。
医師に生活状況を伝えきれていないことがある
診察では、限られた時間の中で症状を伝える必要があります。特に精神疾患の場合、診察室では頑張って受け答えをしてしまい、本当の生活状況が医師に伝わっていないことがあります。「診察では話せるけれど、帰宅後に寝込む」「仕事では無理をしているが、休日は動けない」「人前では普通に見せているが、家ではほとんど何もできない」という人もいます。
診断書を依頼する前には、日常生活の困りごとを紙にまとめて渡すのがおすすめです。医師にすべてを書いてもらうためではなく、医師が実態を把握しやすくするためです。診断書と申立書の内容が大きくズレていると、審査で疑問を持たれやすくなります。
過去の経過を時系列で整理する
障害年金では、現在の状態だけでなく、発病から現在までの流れも重要です。いつ症状が出たのか、いつ病院に行ったのか、いつ仕事に支障が出たのか、いつ休職・退職したのか、いつ障害者雇用で働き始めたのかを整理しましょう。
過去のことを思い出すのがつらい場合は、スマホのカレンダー、給与明細、退職書類、診察券、お薬手帳、メール、家族の記憶などを手がかりにするとよいです。すべて完璧に思い出す必要はありませんが、時期が大きくズレると書類全体の整合性に影響することがあります。
社労士に相談したほうがよいケース
障害年金は自分で申請できますが、すべての人に自力申請をおすすめできるわけではありません。特に精神疾患の場合、症状の波、就労状況、生活の困難が書類に反映されにくいことがあります。次のようなケースでは、障害年金に詳しい社労士への相談を検討してもよいでしょう。
- 一度、自分で申請して不支給になった
- 初診日が古く、どの病院が初診かわからない
- 転院が多く、通院歴の整理が難しい
- 診断書の内容が実際の生活より軽く見える
- 働いているため、障害年金の対象になるか不安
- うつ病や発達障害など、状態を言葉で説明しにくい
- 申立書を書こうとすると体調が悪化する
- 審査請求や再申請を考えている
社労士に依頼すると費用がかかる場合がありますが、初回相談は無料としている事務所もあります。依頼するかどうかは別として、自分のケースが申請できそうか、どこが弱点になりそうかを確認するだけでも意味があります。
ただし、社労士なら誰でも障害年金に詳しいわけではありません。相談する場合は、障害年金の実績があるか、精神疾患の申請に対応しているか、料金体系が明確か、不支給時の対応をどうしているかを確認しましょう。
一度不支給になったときに確認したいこと
障害年金が不支給になると、大きなショックを受けます。「自分のつらさは認められなかった」と感じてしまう人もいると思います。ただ、不支給になったからといって、必ずしも一生受け取れないという意味ではありません。まずは、不支給の理由を確認することが大切です。
不支給決定通知書を確認する
不支給になった場合は、通知書の内容を確認しましょう。どの部分が問題になったのか、障害の状態が基準に該当しないと判断されたのか、初診日や保険料納付要件に問題があったのかによって、次に取るべき行動が変わります。
通知書を見ても理由がわかりにくい場合は、年金事務所や社労士に相談しましょう。自分だけで判断すると、「もう無理だ」と思い込んでしまうことがあります。しかし、実際には診断書の内容、申立書の書き方、追加資料の不足などが関係している場合もあります。
審査請求・再申請を検討する
不支給に納得できない場合は、審査請求という手続きがあります。また、時間が経って状態が悪化した場合や、以前の申請で実態が十分に伝わっていなかった場合は、再申請を検討することもあります。
審査請求や再申請は、最初の申請よりも慎重に進めたほうがよいです。どこが不支給の理由になったのかを確認せずに同じような書類を出しても、結果が変わりにくい場合があります。特に精神疾患で一度不支給になった人は、障害年金に詳しい社労士に相談する価値があります。
障害年金を申請する前に準備しておきたいメモ
障害年金の申請を考え始めたら、いきなり書類を書こうとせず、まずはメモを作るのがおすすめです。メモがあると、年金事務所での相談、医師への説明、社労士への相談、申立書の作成がかなり楽になります。
通院歴のメモ
- 最初に症状が出た時期
- 最初に受診した病院名
- 転院した病院名と時期
- 入院歴がある場合は入院期間
- 現在の主治医と通院頻度
仕事のメモ
- 症状が仕事に影響し始めた時期
- 欠勤・遅刻・早退が増えた時期
- 休職した時期
- 退職した時期と理由
- 障害者雇用で働いている場合の配慮内容
- 働けていても、どのような制限があるか
日常生活のメモ
- 食事を用意できるか
- 入浴や着替えができるか
- 掃除・洗濯・買い物ができるか
- 金銭管理ができるか
- 通院や服薬を一人で管理できるか
- 家族や支援者の助けが必要か
- 外出後に寝込むなど、反動があるか
このメモは、きれいな文章でなくても大丈夫です。箇条書きで十分です。むしろ、最初からきれいに書こうとすると負担が大きくなります。体調が悪い人ほど、少しずつメモをためていく形が現実的です。
障害年金と障害者雇用は両立できる?
障害年金を考えている人の中には、「障害者雇用で働いていると障害年金はもらえないのでは」と不安に感じる人もいます。結論から言うと、働いていることだけで直ちに対象外になるわけではありません。ただし、働き方や職場での配慮、仕事の内容、勤務時間、欠勤状況、周囲の支援の有無などは、障害の状態を判断する材料の一つになります。
たとえば、障害者雇用で短時間勤務をしている、業務内容に配慮がある、通院への配慮がある、体調悪化時に休みやすい、上司や支援者のサポートがある、一般雇用と同じ働き方は難しい、という場合は、働けている事実だけでなく「どのような配慮があって働けているのか」を整理することが大切です。
反対に、フルタイムで安定して働けており、生活面の困難も少ないと判断されると、障害年金の審査では不利になる可能性があります。働いている人が申請する場合は、単に「働いています」と書くのではなく、働くために必要な配慮や制限を具体的に説明しましょう。
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障害年金の申請でよくある質問
障害年金は自分で申請できますか?
自分で申請することはできます。年金事務所や市区町村の窓口で必要書類を確認し、診断書や申立書をそろえて提出します。ただし、初診日が古い、転院が多い、精神疾患で生活状況を説明しにくい、一度不支給になったなどの場合は、社労士に相談したほうがよいケースもあります。
精神疾患でも障害年金の対象になりますか?
うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害などの精神疾患でも、障害年金の対象になる可能性があります。ただし、病名だけで決まるわけではなく、日常生活や就労にどの程度の支障があるかが重要です。診断書と申立書で、生活の実態を具体的に伝える必要があります。
働いていたら障害年金はもらえませんか?
働いていることだけで、必ず対象外になるわけではありません。ただし、勤務時間、仕事内容、配慮の有無、欠勤状況、職場での支援、日常生活の困難などが見られます。障害者雇用で働いている場合は、どのような配慮があって働けているのかを整理しておくことが大切です。
診断書に実際より軽く書かれた気がします。どうすればいいですか?
まずは、日常生活で困っていることをメモにして、主治医に共有しましょう。診断書の内容を本人が勝手に変えることはできませんが、医師が生活状況を十分に把握していない場合は、情報を補うことが大切です。診断書と実態に大きなズレを感じる場合は、社労士に相談するのも一つの方法です。
一度不支給になったら、もう申請できませんか?
一度不支給になっても、状況によっては審査請求や再申請を検討できます。ただし、同じ内容で出し直しても結果が変わらない場合があります。不支給の理由を確認し、診断書、申立書、初診日、就労状況など、どこに問題があったのかを整理することが大切です。
社労士に頼むべきですか?
自力で申請できる人もいますが、精神疾患、初診日が古い、転院が多い、就労状況が複雑、一度不支給になったなどの場合は、社労士への相談を検討してもよいでしょう。依頼する前に、障害年金の相談実績、料金体系、不支給時の対応を確認することが大切です。
社労士に依頼すると何をしてくれますか?
社労士事務所によって対応範囲は異なりますが、障害年金に詳しい社労士であれば、初診日の整理、病歴・就労状況等申立書の作成支援、診断書作成前の状況整理、年金事務所に提出する書類の確認などをサポートしてくれる場合があります。筆者の場合は、病院への診断書作成時の説明や年金事務所関係の書類作成も進めてもらえたため、自分で申請したときよりかなり楽でした。
成功報酬型の社労士なら安心ですか?
成功報酬型は、受給が決まった場合に報酬が発生する料金体系の一つです。ただし、着手金の有無、報酬額、年金の何か月分を支払うのか、遡及分がある場合の扱いなどは事務所によって異なります。依頼前に料金表や契約内容を必ず確認しましょう。成功報酬型であっても、必ず受給できるわけではありません。
まとめ:障害年金は「困っている事実」を書類で伝える準備が大切
障害年金は、生活や仕事に大きな支障がある人を支える大切な制度です。しかし、実際の申請では、困っていることがそのまま審査に伝わるわけではありません。初診日、診断書、病歴・就労状況等申立書などの書類を通じて、日常生活や就労の困難を具体的に伝える必要があります。
筆者自身も、最初は自分で申請して不支給になりました。体調が悪い中で必死に書類を書き、年金事務所に行ったにもかかわらず、その努力が「できる」と見られてしまったように感じた経験があります。その後、社労士を通じて申請し、病歴や就労状況、生活上の困難を整理したことで、受給につながりました。
自分で申請することはできます。ただ、精神疾患で状態が伝わりにくい人、診断書に不安がある人、初診日が古い人、一度不支給になった人は、無理に一人で抱え込まないでください。年金事務所、主治医、家族、支援者、社労士など、使える相談先を使いながら進めることが大切です。
障害年金の申請は、元気な人でも大変な手続きです。体調が悪い人が一人で完璧にやろうとすると、それだけで消耗してしまいます。まずは通院歴、仕事の経過、日常生活の困りごとをメモにするところから始めてみてください。
障害者雇用で働いた経験がある方へ
しょうなびでは、障害者雇用で働いた人の口コミを募集しています。求人票だけではわからない、職場の配慮、働きやすさ、相談しやすさ、仕事内容などの体験談は、これから働く人の大きな参考になります。
参考リンク
制度内容や必要書類は変更される場合があります。申請前には、日本年金機構や年金事務所などの公式情報も確認してください。