障害者雇用ガイド

精神障害の障害者雇用で短時間勤務が選ばれやすい理由|週20時間から働くメリットと注意点

短時間勤務の制度や求人の見方を広く確認したい方は、障害者雇用で短時間勤務はできる?週20時間・時短勤務・働き方の注意点もあわせて読むと整理しやすくなります。

精神障害のある方が障害者雇用で働くとき、「いきなりフルタイムは不安」「週20時間くらいから始めたい」「前の職場では頑張りすぎて体調を崩した」という悩みを持つことがあります。うつ病、双極性障害、統合失調症、不安障害、精神障害者保健福祉手帳を持つ発達障害の方など、状態は人によって違いますが、睡眠、疲労、通院、服薬、ストレスへの負荷が働き方に影響することは少なくありません。

精神障害のある方にとって、短時間勤務は「楽をするための働き方」ではありません。体調を安定させながら働き続けるために、勤務時間を調整する考え方です。特に週20時間前後の勤務は、仕事のリズムを作りながら、通院や休息の時間も確保しやすい働き方として検討しやすい場合があります。

また、制度面でも精神障害の短時間勤務には企業側が検討しやすい背景があります。厚生労働省は、週所定労働時間20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間、障害者雇用率の算定上1人としてカウントする扱いを示しています。さらに2024年4月以降は、週10時間以上20時間未満で働く精神障害者などについて、一定の条件のもとで0.5人として算定できる仕組みも始まっています。詳しくは厚生労働省の公式情報も確認してください。

この記事では、精神障害のある方が週20時間前後から働くメリット、短時間勤務が向いている人、求人票・面接・口コミで確認したいポイントを解説します。求人を探す前に、自分に合う働き方を整理する参考にしてください。

精神障害の障害者雇用で週20時間から働くことはできる?

精神障害のある方が、障害者雇用で週20時間前後から働くことは可能です。求人によっては、1日4時間・週5日、1日5時間・週4日、1日6時間・週3〜4日など、フルタイム以外の働き方が用意されている場合があります。

ただし、すべての企業が短時間勤務に対応しているわけではありません。職種、業務量、人員体制、勤務時間帯、雇用形態によって、受け入れやすさは変わります。「週20時間なら必ず採用されやすい」と考えるのではなく、自分の体調に合う勤務時間と、会社側が用意できる働き方が合うかを確認することが大切です。

精神障害のある方の場合、働ける時間だけでなく「どの時間帯なら安定しやすいか」「連続勤務に耐えられるか」「勤務後に回復時間を取れるか」も重要です。同じ週20時間でも、1日4時間を週5日働くのと、1日6時間を週3〜4日働くのでは、体への負担が違います。

精神障害のある方がフルタイム勤務でつまずきやすい理由

精神障害のある方がフルタイム勤務でつまずく理由は、仕事への意欲が低いからではありません。症状そのものだけでなく、睡眠、通勤、人間関係、業務量、職場環境、緊張感などが重なり、知らないうちに負担が大きくなることがあります。

特に、以前の職場で無理をして体調を崩した経験がある方は、「また同じように働けなくなったらどうしよう」と不安になりやすいです。その不安を無視して働き始めるより、最初から無理のない勤務時間を設計するほうが、長く働ける可能性があります。

朝の不調や睡眠リズムの影響が出やすい

精神障害のある方の中には、朝の不調、睡眠リズムの乱れ、服薬による眠気などが働き方に影響する方がいます。朝からフルタイムで働く勤務形態が合わない場合、遅刻や欠勤が増え、自信を失ってしまうこともあります。

この場合、午後勤務、短時間勤務、通院日を避けた勤務などが選択肢になることがあります。大切なのは、「朝が苦手だから働けない」と決めつけるのではなく、「どの時間帯なら安定して働きやすいか」を整理することです。

人間関係や緊張感で消耗しやすい

職場では、業務そのもの以外にも多くの負荷があります。上司への報告、同僚との会話、電話対応、会議、雑談、注意を受ける場面、急な依頼などです。精神障害のある方にとって、こうした刺激や緊張が積み重なると、勤務後に大きく疲れてしまうことがあります。

短時間勤務であれば、職場で過ごす時間を調整しながら、少しずつ人間関係や業務の流れに慣れることができます。特にブランク明けや休職明けの方は、最初から長時間勤務に戻すより、段階的に慣れるほうが現実的な場合があります。

頑張りすぎて急に崩れることがある

精神障害のある方の中には、最初は問題なく働けていても、数週間から数か月後に急に体調を崩す方もいます。入社直後は緊張感で頑張れていても、疲労がたまると睡眠や気分、集中力に影響が出ることがあります。

そのため、最初の勤務時間を少し抑えめにして、体調の変化を見ながら働くことは大切です。週20時間前後の勤務は、「働けるかどうか」を試すだけでなく、「続けられるかどうか」を確認する期間にもなります。

精神障害のある方に週20時間勤務が向いているケース

週20時間勤務が向いているかどうかは、人によって違います。精神障害といっても、症状、生活リズム、通院頻度、体力、過去の就労経験、家族や支援機関のサポート状況はそれぞれ異なります。

ここでは、週20時間前後の短時間勤務が選択肢になりやすいケースを整理します。自分に当てはまるかどうかを確認しながら読んでみてください。

精神障害のある方が障害者雇用で働くときの配慮や求人選びを詳しく知りたい方は、精神障害の障害者雇用とは?も参考にしてください。

休職明け・離職後の再就職で不安がある人

休職明けや離職後の再就職では、仕事の感覚を取り戻すだけでも負担があります。通勤、職場での会話、決まった時間に働くこと、業務の優先順位を考えることなど、生活全体が変わります。

週20時間前後から始めると、仕事に戻る負担を抑えながら、生活リズムを作り直しやすくなります。いきなりフルタイムを目指すより、まずは安定して出勤できる状態を作ることを優先してもよいでしょう。

通院や服薬の影響を考えながら働きたい人

定期通院がある方や、服薬の影響で眠気・集中力低下・疲労感が出やすい方は、勤務時間の組み方が重要です。たとえば、通院日は休みにする、通院後は短時間勤務にする、午前中は体調管理に使い午後から働くなどの方法があります。

面接では、病名や症状を細かく話す必要はありませんが、勤務に影響する範囲は伝えておくと安心です。「月1回の通院があります」「午前より午後のほうが安定しやすいです」「週20時間程度から始めると継続しやすいです」のように、具体的に伝えましょう。

以前フルタイムで体調を崩した経験がある人

過去にフルタイム勤務で体調を崩した経験がある場合、同じ働き方を繰り返すと再び不調につながる可能性があります。もちろん、環境が変われば働ける場合もありますが、勤務時間・業務量・職場環境を見直すことは大切です。

「前回は何が負担だったのか」を整理しておくと、次の職場選びに役立ちます。勤務時間が長すぎたのか、電話対応が多かったのか、人間関係の距離が近すぎたのか、残業が負担だったのかを分けて考えましょう。

週20時間勤務の組み方|週5日・週4日・週3日の違い

同じ週20時間勤務でも、働き方の組み方によって負担は変わります。精神障害のある方にとっては、合計時間だけでなく、出勤日数、1日の勤務時間、休息日の位置が重要です。

求人票では「週20時間」と書かれていても、実際には会社側が曜日や時間帯を指定する場合もあります。応募前に、自分に合う働き方と会社の勤務形態が合うかを確認しましょう。

1日4時間・週5日:生活リズムを作りやすい

1日4時間・週5日の働き方は、毎日同じリズムで出勤しやすい人に向いています。1日の勤務時間が短いため、勤務後に休息を取りやすく、疲労をためにくい場合があります。

一方で、週5日出勤するため、通勤そのものが負担になる人には合わない場合もあります。職場までの距離が長い場合や、朝の準備で消耗しやすい場合は、出勤日数が多いことが負担になる可能性があります。

1日5時間・週4日:通院や休息日を作りやすい

1日5時間・週4日は、週に1日平日の休みを作りやすい働き方です。通院日や休息日を確保しながら、週20時間を満たしやすい形です。

精神障害のある方にとって、平日に回復日があることは安心につながる場合があります。週5日連続で働くと疲労がたまりやすい方は、週4日勤務のほうが続けやすいかもしれません。

1日6時間・週3〜4日:出勤回数を減らしやすい

1日6時間・週3〜4日の働き方は、通勤の負担を減らしたい人に向いている場合があります。出勤回数が少ないため、職場に行く準備や移動で消耗しやすい方には合うことがあります。

ただし、1日の勤務時間が長くなるため、勤務中の疲労が強く出る人には負担になることがあります。集中力が続く時間や、休憩の取り方も含めて検討しましょう。

企業側が精神障害の短時間勤務を検討しやすい制度背景

精神障害の短時間勤務は、求職者側の体調管理だけでなく、企業側の制度上の背景とも関係があります。障害者雇用率制度では、勤務時間や障害区分によって実雇用率上の算定方法が変わります。

厚生労働省は、障害特性により長時間勤務が困難な障害者の雇用機会を広げる観点から、週10時間以上20時間未満で働く重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者について、実雇用率上1人を0.5人として算定する特例を説明しています。これは2024年4月からの重要な変更点です。詳しくは厚生労働省の公式情報を確認してください。

週20時間以上30時間未満の精神障害者は1人カウントの扱いがある

一般的に、短時間労働者は勤務時間によって雇用率算定上の扱いが変わります。その中で、週20時間以上30時間未満の精神障害者については、当分の間、1人としてカウントされる扱いがあります。

この制度背景があるため、企業側にとっても、精神障害のある方の週20時間前後の雇用を検討しやすい場合があります。ただし、制度上のカウントと、実際の働きやすさは別です。企業が雇用率を満たしたいだけでなく、業務設計や配慮体制まで整えているかを確認することが大切です。

週10時間以上20時間未満の短時間雇用も一部カウント対象になった

2024年4月以降、週10時間以上20時間未満で働く精神障害者などについて、一定の条件のもとで実雇用率上0.5人として算定できるようになりました。これにより、長時間勤務が難しい方の雇用機会が広がる可能性があります。

ただし、週10時間以上20時間未満の求人は、週20時間以上の求人よりも少ない場合があります。また、収入や社会保険・雇用保険、担当できる業務の幅にも注意が必要です。まずは短い時間から働きたい場合は、ハローワークや支援機関に相談しながら探すとよいでしょう。

短時間トライアル雇用という仕組みもある

厚生労働省の障害者短時間トライアルコースでは、週20時間以上の勤務が難しい精神障害者または発達障害者について、週10時間以上20時間未満から試行雇用を開始し、職場適応状況や体調等に応じて期間中に20時間以上の就労を目指す仕組みが紹介されています。

これは主に事業主向けの助成制度ですが、求職者にとっても「最初から長時間勤務を前提にしなくてもよい場合がある」という考え方の参考になります。短時間から働きたい方は、ハローワークで相談してみるのも選択肢です。

精神障害のある方が短時間勤務で注意したいこと

短時間勤務は、精神障害のある方にとって働きやすい選択肢になる場合があります。しかし、勤務時間が短ければ必ず楽になるわけではありません。仕事内容、職場環境、相談体制、収入、将来の働き方まで確認する必要があります。

短時間でもストレスの強い仕事は負担になる

1日4時間の勤務でも、電話対応が多い、急な依頼が多い、人間関係の距離が近すぎる、注意のされ方が強い、静かな環境がないといった職場では、負担が大きくなる場合があります。

精神障害のある方にとっては、勤務時間だけでなく、職場の刺激や人間関係も重要です。求人票では分かりにくい部分なので、面接や口コミで確認しましょう。

収入が少なくなりやすい

短時間勤務では、勤務時間が少ない分、月収も少なくなりやすいです。時給制の場合、週20時間と週30時間では収入に差が出ます。生活費、障害年金、家族の支援、福祉サービスなど、自分の生活全体と合わせて考えることが大切です。

収入面が不安な場合は、将来的に勤務時間を増やせるか、契約更新や正社員登用の可能性があるかも確認しておきましょう。

職場の理解がないと続けにくい

精神障害は外から見えにくい困りごとが多いため、職場の理解が重要です。「短時間勤務だから余裕があるはず」と思われて業務量を増やされると、体調を崩す原因になることがあります。

面接では、定期面談の有無、体調不良時の連絡方法、通院への配慮、業務量の調整、上司や人事への相談しやすさを確認しましょう。制度があるだけでなく、現場で使いやすいかどうかが大切です。

求人票で確認したいポイント

精神障害のある方が短時間勤務の求人を探すときは、勤務時間だけで判断しないようにしましょう。短時間勤務と書かれていても、勤務日数、時間帯、業務量、残業、相談体制は会社によって異なります。

勤務時間帯と曜日

週20時間勤務でも、午前勤務なのか、午後勤務なのか、週5日なのか、週4日なのかで負担は変わります。朝の不調がある方は、始業時間が早すぎないかを確認しましょう。通院日が決まっている方は、その曜日を避けられるかも大切です。

残業の有無

短時間勤務でも、繁忙期に残業が発生する職場があります。体調管理のために短時間勤務を選ぶ場合、残業が多いと負担が大きくなります。面接では、「短時間勤務の場合も残業はありますか」「残業なしで働くことは可能ですか」と確認しておきましょう。

業務内容と刺激の強さ

精神障害のある方にとっては、仕事内容だけでなく、業務中の刺激も重要です。電話対応、接客、クレーム対応、急な依頼、マルチタスク、強い叱責が多い環境は、人によって負担になりやすい場合があります。

一方で、作業手順が明確な業務、静かな環境で進められる業務、優先順位が分かりやすい業務は、安定して働きやすい場合があります。求人票に詳しく書かれていない場合は、面接で1日の業務の流れを確認しましょう。

相談先と定期面談

体調の変化を早めに相談できるかどうかは、働き続けるうえで重要です。定期面談があるか、相談先は直属の上司だけなのか、人事や支援担当者にも相談できるのかを確認しましょう。

精神障害のある方の場合、不調のサインが出た段階で業務量や勤務時間を見直せる職場のほうが安心です。入社後に配慮事項を見直せる仕組みがあるかも見ておきましょう。

面接で週20時間勤務を希望するときの伝え方

面接で短時間勤務を希望するときは、「フルタイムは無理です」とだけ伝えるよりも、「どの条件なら安定して働けるか」を具体的に伝えることが大切です。会社側も、必要な配慮と業務への影響が分かると判断しやすくなります。

過去の不調をそのまま話しすぎない

過去に体調を崩した経験がある場合でも、面接で詳しく話しすぎる必要はありません。大切なのは、過去の経緯よりも、今後どのような働き方なら安定しやすいかです。

たとえば、「以前はフルタイム勤務で体調を崩した経験があるため、今回は週20時間程度から安定就労を目指したいと考えています。通院と休息の時間を確保できれば、決まった時間で継続して働きやすいです」と伝えると、前向きな説明になります。

希望する勤務パターンを具体的に伝える

「短時間勤務を希望します」だけでは、会社側が勤務設計を考えにくい場合があります。可能であれば、「1日4時間・週5日」「1日5時間・週4日」「午後勤務を希望」など、具体的な希望を整理しておきましょう。

ただし、希望を一方的に伝えるだけではなく、会社側の業務都合も確認することが大切です。「御社の業務上、どの時間帯が調整しやすいでしょうか」と聞くと、すり合わせがしやすくなります。

できることと配慮が必要なことをセットで伝える

短時間勤務を希望すると、会社側が「任せられる仕事が少ないのでは」と不安に感じることがあります。そのため、勤務時間内でできることも一緒に伝えましょう。

たとえば、「短時間であれば集中してデータ入力に取り組めます」「作業手順が明確な業務は安定して対応できます」「口頭指示だけでなくチャットやメモがあると、抜け漏れを減らして進めやすいです」といった形です。

口コミで確認したいポイント

精神障害のある方が短時間勤務で働きやすいかどうかは、求人票だけでは分かりにくいです。制度として短時間勤務があっても、実際に使いやすいか、上司に相談しやすいか、業務量が適切かは会社によって違います。

しょうなびで口コミを見るときは、短時間勤務そのものの記載だけでなく、精神障害への理解、相談しやすさ、休みやすさ、合理的配慮、入社前ギャップも確認しましょう。

メンタル不調時に相談しやすいか

体調が悪くなりそうなときに、早めに相談できる職場かどうかは重要です。口コミでは、「上司に相談しやすい」「定期面談がある」「体調に合わせて業務量を調整してもらえた」といった内容を確認しましょう。

注意や指摘のされ方が合うか

精神障害のある方にとって、注意や指摘のされ方は大きな負担になることがあります。強い言い方が多い職場、曖昧な指示が多い職場、ミスを責める雰囲気がある職場では、不調につながる可能性があります。

口コミでは、上司の接し方、職場の雰囲気、相談しやすさ、ミスが起きたときの対応を確認しましょう。

短時間勤務でも業務量が適切か

短時間勤務なのに、フルタイムと同じような業務量を求められると負担が大きくなります。口コミでは、業務量、締切、残業、フォロー体制を確認しましょう。

休みやすさ・通院配慮があるか

短時間勤務でも、通院や体調不良で休む必要が出ることがあります。有給休暇の取りやすさ、通院日の調整、急な体調不良時の対応、休んだ後に戻りやすい雰囲気があるかを確認しましょう。

精神障害のある方が働きやすい会社を探したい場合は、求人票だけでなく、実際に働いた人の口コミも参考にしましょう。しょうなびでは、企業名・地域・業種から障害者雇用の口コミを探せます。

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よくある質問

精神障害でも週20時間勤務で働けますか?

精神障害のある方でも、週20時間前後で働ける求人はあります。たとえば、1日4時間・週5日、1日5時間・週4日などの働き方です。ただし、すべての会社が対応しているわけではないため、求人票や面接で勤務時間・業務内容・配慮事項を確認しましょう。

精神障害の短時間勤務は雇用率にカウントされますか?

週20時間以上30時間未満で働く精神障害者については、当分の間、障害者雇用率の算定上1人としてカウントされる扱いがあります。また、2024年4月以降は、週10時間以上20時間未満で働く精神障害者などについて、一定の条件のもとで0.5人として算定できる仕組みがあります。詳しくは厚生労働省の最新情報を確認してください。

週20時間から始めるのは甘えですか?

甘えではありません。精神障害のある方にとって、体調を安定させながら働くことはとても大切です。短時間勤務は、働く意欲が低いから選ぶものではなく、長く働き続けるための現実的な選択肢です。

週10時間以上20時間未満でも働けますか?

週10時間以上20時間未満で働ける求人や制度もあります。ただし、週20時間以上の求人より数や職種が限られる場合があります。また、収入や社会保険・雇用保険の条件にも注意が必要です。ハローワークや支援機関に相談しながら探すとよいでしょう。

短時間勤務からフルタイムに変更できますか?

会社によって異なります。体調や業務習熟に応じて勤務時間を増やせる会社もあれば、契約上難しい会社もあります。将来的に勤務時間を増やしたい場合は、面接で勤務時間の変更、契約更新、正社員登用、評価制度を確認しましょう。

まとめ:精神障害のある方は「続けられる時間」から働き方を考えよう

精神障害のある方が障害者雇用で働く場合、週20時間前後の短時間勤務は現実的な選択肢になりやすい働き方です。朝の不調、睡眠リズム、通院、服薬、ストレスへの負荷、過去の休職経験などを考えると、最初からフルタイムを目指すより、無理なく続けられる時間から始めたほうが安定しやすい場合があります。

同じ週20時間でも、1日4時間・週5日、1日5時間・週4日、1日6時間・週3〜4日では負担が違います。自分に合う勤務パターンを整理し、求人票や面接で確認しましょう。

短時間勤務だけでなく、就労移行支援やA型・B型などの選択肢も含めて考えたい方は、就労支援サービスのまとめページも確認してみてください。

制度面では、精神障害者の短時間勤務が企業側にとって検討しやすい背景もあります。ただし、制度上カウントできることと、実際に働きやすい職場かどうかは別です。求人票だけで判断せず、面接での確認や口コミも組み合わせながら、自分に合う会社を探していきましょう。

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